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2019.06.13不動産投資の確定申告

確定申告は1年間の所得(収入から経費の控除などを差し引いたもの)を確定させ、所轄の税務署に申告手続きをすることです。

不動産投資のような副業から20万円以上の所得がある場合などに確定申告が必須となります。給与所得者の場合は源泉徴収で給与から税金が天引きされますが、不動産からの所得は給与所得と通算ができるという特徴があるため、もしも不動産所得がマイナスであれば源泉徴収の中から支払いすぎとなっている所得税の税金分について還付が受けられるというメリットがあります。

【不動産投資の確定申告をする際に必要な情報・書類(主要なもの)】

・ローンの支払い金利、ローン関連費用

・管理費、修繕積立金、修繕費

・固定資産税

・売買契約書

・登記謄本

・賃貸借契約書

・家賃の管理資料

・購入手数料

・租税公課

・火災保険などの証券

・その他経費

【不動産関連以外で必要な情報】

・源泉徴収票

・寄付金受領証明書(ふるさと納税)

・マイナンバー(写し)

・生命保険控除証明書

・医療控除などの証明書

・株式などの取引証明書

不動産所得で肝心なのは減価償却費です。償却期間の長さで年度に計上できる減価償却費がかわるため、収益額もかわってきます。土地は劣化しないので、償却費として計上できるのは建物のみです。売買契約書に土地と建物の金額が記載されていればその金額を使えばよいのですが、記載のない場合は固定資産税評価額を使って按分して算出します。建物の法定耐用年数は構造別に決められています。

【耐用年数】

・軽量鉄骨造→19年

・木造→22年

・鉄骨造→34年

・鉄筋コンクリート造→47年

中古の資産を取得した場合は、法定耐用年数ではなく取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。使用可能年数の見積が困難なときは算式で計算して出します。

【算式】

・法定耐用年数を全部経過した場合

法定耐用年数 × 0.2 =耐用年数

・法定耐用年数の一部経過した場合

法定耐用年数 - (経過年数×0.8) = 耐用年数

 

青色申告書ならマンション1室でも10万円の特別控除が可能です。必要な書類を後から集めようとすると非常に大変な思いをしますので、事前に何の書類が必要か確認しておきましょう。