国土交通省は、既存住宅の流通を活性化するために長期優良住宅制度では共同住宅に対する基準を見直して認定を促進したり、既存住宅に対して一定の性能があれば建築行為なしに認定する制度を創設します。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅を指します。平成21年から始まった制度で「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアし認定を受けた住宅が「長期優良住宅」と呼ばれます。
≪長期優良住宅認定基準≫
・長期に使用するための構造及び設備を有していること。
(間取りの変更が可能・バリアフリーリフォームに対応できるなど・耐震等級2以上又は免震建築物など)
・居住環境等への配慮を行っていること。
(良好な景観の形成・居住環境の維持向上に配慮されている・)
・一定面積以上の住戸面積を有していること
(一戸建ては75㎡以上・一つのフロア床面積40㎡以上)
・維持保全の期間、方法を定めていること
認定住宅のほとんどが一戸建て住宅であることから共同住宅(賃貸住宅・分譲住宅)の認定を促進するための制度見直しでもあります。共同住宅は「劣化対策」「耐震性」「維持管理・更新の容易性」の基準を見直します。住宅そのものだけでなく、立地に対する考え方も検証し災害リスクへの対応を進める考えです。